派遣申請のチェックとQ&A
◆派遣申請基本要件のチェック◆
これからご紹介するのは「派遣申請基本要件のチェック」項目です。すべての項目が「はい」であれば、原則、申請が可能です。
それでは、お試しください。
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①会社の「定款」と「登記簿謄本」の目的に労働者派遣業の項目がありますか?
②特定の企業に対してのみの労働者派遣事業を行うことを目的にしていませんか?
③派遣元責任者として雇用管理(下記『Q&A』の、Q5,Q6をご参照ください。)ができる人がいますか?
④派遣元責任者は成年ですか?
⑤派遣元責任者は健康ですか?
⑥派遣元責任者は欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過していないなど)に該当しませんか?
⑦派遣元責任者は成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がありますか?
⑧派遣元責任者が不在の場合に、臨時に職務代行をする人はいますか?
⑨財産的基準(新設する1事業所ごとに基準資産が2,000万円以上、事業資金としての自己名義の現金・預金が1,500万円以上)を満たすことができますか?
なお、平成27年9月30日施行の法改正の経過措置として下記の基準が設定されました。
* 企業として新設が1事業所のみにとどまる場合・派遣労働者常時10人以下 基準資産1千万円以上、上記現金・預金800万円以上(当分の間)
・ 同上 常時5人以下 基準資産500万円以上、上記現金・預金400万円以上(施行後3年間)
⑩派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講されていますか?
⑪派遣事業に使用する面積が20㎡以上ありますか?
⑫労働保険・社会保険は適用されていますか?
⑬労働者への教育訓練はできますか?
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いかがでしたでしょうか。準備期間を含め手続きには最低でも3~4カ月はかかりますので、
★派遣事業の申請を希望する方は・・・
お早めに (有)石川労務管理事務所 へお問い合わせ下さい。★
尚、派遣申請の料金を知りたい方は、こちらの「料金案内」をクリックしてください。
◆◆ 労働者派遣Q&A ◆◆
労働者派遣についてよくある質問をQ&A方式でまとめてみました。参考になさってください。
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Q1: 派遣労働で働かせることができる仕事とはどのようなものがありますか?
A1: 派遣法による「禁止業務」を除いては、すべての業務で派遣が認められるようになりました。
Q2: 派遣法による「禁止業務」とは、どのようなものがありますか?
A2: ①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務 ④医師等などの医療関係業務(ただし、紹介予定派遣は可能!!)
Q3: 派遣業をはじめようと思いますが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
A3: 派遣業は、派遣労働者として働くことを希望する者を登録しておき、派遣先が決まり派遣が行われる期間だけ雇用する「一般労働者派遣事業」のみで、許可制になります。
Q4: 派遣申請を行うには、具体的にはどのような条件がありますか?
A4: 「一般労働者派遣事業」を申請するには一定の条件が必要になります。
この点については、上記『派遣申請条件のチェック』項目がすべて「はい」になるかどうかをもう一度確認してみてください。
Q5: 「派遣元責任者」になれる人の条件とはどのようなものがありますか?
A5: 「派遣元責任者」は、派遣先、派遣労働者、行政機関等から常に連絡が取れる者で、未成年者ではなく、派遣法第6条第1号~6号までの欠格事由に該当しないことや、成年に達した後3年以上の「雇用管理経験」を有し、派遣元責任者講習を申請日から遡及して3年以内に受講している等の一定の基準を満たしていることが必要です。
Q6: 3年以上の「雇用管理経験」を有する等の一定の基準とありますが、具体的な内容はどのようなものですか?
A6: 「雇用管理経験」とは、人事または労務担当者、法人の場合はその役員、支店長、工場長その他事業所所長等の労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者を含む」であったと評価できる者、または労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務担当者であったことなど、部下がいた部署での長としての管理実務経験をいいます。
Q7: 「派遣元責任者」の仕事はどのようなものがありますか?
A7: 「派遣元責任者」の仕事としては、
・派遣労働者の教育訓練の実施等 ・派遣労働者の就業条件の明示、必要な助言・指導、苦情処理 ・派遣労働者の個人情報管理
・派遣元および派遣先の安全衛生担当者との連絡調整 ・派遣先との連絡調整(労働者派遣通知書の作成・通知) ・派遣元管理台帳の作成、保存 …等
派遣事業の重要な窓口となる業務が中心ですので、「派遣元責任者」の選出は慎重に行ってください。
Q8: 「紹介予定派遣」とはどのような内容なのですか?
A8: 「紹介予定派遣」とは、派遣期間終了後に、派遣元から派遣先に派遣労働者を職業紹介することを予定して派遣就業させることで、
派遣先としてはその労働者を雇用することが前提となります。この「紹介予定派遣」制度(上限は6ヶ月以内)を利用することによって、派遣労働者は、
派遣先の仕事内容や会社の雰囲気を理解した上で就職することができ、派遣先は労働者の適性、能力を判断した上で直接雇用するかどうか判断できるメリットがあります。
ただし、「紹介予定派遣」を行うためには、派遣元においては「派遣業の許可または届出」のほかに、「有料職業紹介の許可・届出」も同時にクリアしている必要があります。
Q9: 平成27年9月30日施行の法改正により派遣期間の制限はどのようになりましたか?
A9: 事業所ごと、個人ごとの派遣期間制限は次のようになっています。
①「派遣法施行令第4条で定められた専門性のある26業務」については廃止され、同じ職場で派遣できる期間が、旧26業務以外の業務も含め3年までに制限されました。
ただし、3年ごとに派遣先従業員代表等の意見聴取により新たに3年延長可能であり、延長回数に制限もありません。
②同一組織単位で個人ごとの派遣期間が3年に制限されました。
ただし、以下の者には、派遣期間の制限はありません。
1)派遣元で無期雇用の者 2)年齢が60歳以上の者 3)月10日以下の業務、産休・育児介護休業の代替等に就く者
*受け入れている派遣社員が以上の者だけの場合、派遣先の事業所従業員代表者からの意見聴取の必要もありません。
Q10: 派遣労働者の労働保険・社会保険の取り扱いはどのようになっているのですか?
A10: 労働保険・社会保険の加入は、労働者の意思とは関係なく、勤務時間や勤務期間が一定の要件に該当すれば強制的に適用されます。
保険加入の手続きは、派遣元事業主が行うことになり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険料については、派遣元事業主と派遣労働者がそれぞれ保険料を負担します。
労災保険については、派遣元事業主が全額負担することになります。
労働者派遣業を専門に行う場合には、派遣先の事業実態に基づき料率が決定されますが、派遣先が幅広い業務に渡っている場合の保険料率は派遣労働者の数、
賃金総額などからメインの事業を判断し、その事業に適用される保険料率として決定されます。
また、労働者派遣事業を兼業として行っていて、主たる事業が派遣業でない場合には、会社の主たる事業により決定されます。
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いかがでしたでしょうか。まだまだ知りたいことがあるという方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、申請要件等は随時変更する事があり、現時点で要件が整っていても、申請可能と保証できるものではないことをご承知おきください。